輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第十九条の六 # 準用

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

第四章(第八条、第十一条 及び第十二条を除く。)の規定は、輸入組合に準用する。


この場合において、

第十三条中
「三十人」とあるのは
「十人」と、

第十九条第一項中
「輸出組合登記簿」とあるのは
「輸入組合登記簿」と

読み替えるものとする。