輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第五章 輸入組合

分類 法律
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 08月03日 17時51分


1項
輸入組合は、法人とする。
1項

輸入組合は、次に掲げる事業を行なうことができる。—ただし、組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)は、第五号の事業を行なうことができない

一 号
輸入に関する調査、あつせん等輸入に関する海外市場の維持 及び開拓
二 号
輸入すべき貨物の価格、品質 その他の事項の改善
三 号
輸入に関する苦情 及び紛争の処理
四 号

前各号の事業に附帯する事業

五 号

前四号に掲げるもののほか、輸入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設

1項
輸入組合の組合員たる資格を有する者は、輸入業者であつて、定款で定めるものとする。
1項

第四章第八条第十一条 及び第十二条除く)の規定は、輸入組合に準用する。


この場合において、

第十三条
三十人」とあるのは
十人」と、

第十九条第一項
輸出組合登記簿」とあるのは
「輸入組合登記簿」と

読み替えるものとする。