輸入組合は、法人とする。
輸出入取引法
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昭和二十七年法律第二百九十九号
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略称 : 輸取法
第五章 輸入組合
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 08月03日 17時51分
輸入組合は、次に掲げる事業を行なうことができる。—ただし、組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。)以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)は、第五号の事業を行なうことができない。
一
号
五
号
輸入に関する調査、あつせん等輸入に関する海外市場の維持 及び開拓
二
号
輸入すべき貨物の価格、品質 その他の事項の改善
三
号
輸入に関する苦情 及び紛争の処理
四
号
前各号の事業に附帯する事業
前四号に掲げるもののほか、輸入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設
輸入組合の組合員たる資格を有する者は、輸入業者であつて、定款で定めるものとする。
第四章(第八条、第十一条 及び第十二条を除く。)の規定は、輸入組合に準用する。
この場合において、
第十三条中
「三十人」とあるのは
「十人」と、
第十九条第一項中
「輸出組合登記簿」とあるのは
「輸入組合登記簿」と
読み替えるものとする。