輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第四十一条の三

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

前条第一項に規定する賄賂を供与し、又はその申込 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。