この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
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平成十三年経済産業省令第二百四十九号
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附 則
平成二〇年八月二七日経済産業省令第五六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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