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輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
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平成十三年経済産業省令第二百四十九号
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附 則
平成二五年九月二七日経済産業省令第五一号
分類
府令・省令
カテゴリ
外国為替・貿易
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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外国為替・貿易
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある ...
附 則 - 平成二五年九月二七日経済産業省令第五一号
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施行期日
1項
この省令は、平成二十五年十月十五日から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。