この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令
#
平成十三年経済産業省令第二百四十九号
#
附 則
平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·