輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

別表第七

分類 政令
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時16分


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貨物の区分
金額
別表第二の二一の三の項の中欄に掲げる貨物のうち アセトン、エチルエーテル その他の経済産業省令で定めるもの
三〇万円
別表第二の一九 及び三三の項の中欄に掲げる貨物
五万円
別表第二の三〇 及び三四の項の中欄に掲げる貨物
三万円