輸出貿易管理令

昭和二十四年政令第三百七十八号
略称 : 輸出令 
分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時16分

制定に関する表明

内閣は、外国為替及び外国貿易管理法昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条、第四十八条、第四十九条、第六十七条、第六十九条 及び附則第四項の規定に基き、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。

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1項

外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「」という。第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。

2項

法第四十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。

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1項

次の各号いずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

一 号

別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出

一の二 号

別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで 及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く)の北朝鮮を仕向地とする輸出

一の三 号

別表第二の三第二号フからモまで、第二号の二 及び第三号を除く)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三五の四まで、四四 及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く)のベラルーシを仕向地とする輸出

一の四 号

別表第二の三に掲げる貨物(別表第二の一、二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一 及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く)のロシアを仕向地とする輸出

一の五 号

ウクライナドネツク州 及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める区域に限る第四条第二項第二号ヘにおいて同じ。)を仕向地とする貨物(別表第二三四の項を除く)中欄に掲げる貨物を除く)の輸出

一の六 号

ベラルーシを仕向地とする貨物(別表第二三四の項を除く)中欄 及び別表第二の三第二号フからモまで、第二号の二 及び第三号を除く)に掲げる貨物を除く)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接 又は間接の取引によるものに限る

一の七 号

ロシアを仕向地とする貨物(別表第二三四の項を除く)中欄 及び別表第二の三に掲げる貨物を除く)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接 又は間接の取引によるものに限る

一の八 号

別表第二の三第三号除く)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から 三七まで、四〇、四一、四四 及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く)の別表第二の四に掲げる地域を仕向地とする輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接 又は間接の取引によるものに限る

二 号

外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部 又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る)の輸出

2項

経済産業大臣は、別表第二の三〇 及び三三の項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。

3項

経済産業大臣は、別表第二の三五の二の項()及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可 又は確認を受けている場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。

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1項

法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない


ただし別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

一 号

仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証 その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第三号 及び第四号において「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る)。

その貨物が核兵器、軍用の化学製剤 若しくは細菌製剤 若しくはこれらの散布のための装置 又はこれらを運搬することができるロケット 若しくは無人航空機であつてその射程 若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(第三号 及び第十四条において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用 又は貯蔵( 及び同号において「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。

その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

二 号
次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
外国貿易船 又は航空機が自己の用に供する船用品 又は航空機用品

航空機の部分品 並びに航空機の発着 又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械 及び器具 並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの

国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約 その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの

本邦の大使館、公使館、領事館 その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
三 号

別表第一の一六の項に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、 及びいずれの場合にも)該当しないとき。

その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除くにおいて同じ。)の開発、製造 又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。

その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造 又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

四 号

別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、前号 及びいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク 及び北朝鮮を除く)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでいずれの場合にも)該当しないときに限る)。

2項

第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない


ただし別表第二三七から四一まで 及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

一 号

仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。


ただし別表第二三五 及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄 及び三五の二の項()に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く)を輸出しようとする場合を除く

二 号

別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。


ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く

別表第二の一の項の中欄、三五の三の項()及び()並びに三五の四 及び三六の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項()及び()に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る

別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三五 及び三五の二の項の中欄に掲げるもの

別表第五第二号 及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの

別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、ベラルーシを仕向地とするもの

別表第五第二号に掲げる貨物のうち別表第二の三に掲げる貨物 及び別表第五第三号に掲げる貨物のうち別表第二の三第三号に掲げる貨物であつて、ロシアを仕向地とするもの

別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ウクライナを仕向地とするもの

別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ベラルーシ 又はロシアを仕向地とするもの(第二条第一項第一号の六 又は第一号の七に規定する輸出に係るものに限る

三 号

別表第二の三五の二の項()に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号第十条第二項同法第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。


ただし別表第二の三五の三の項()及び()に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る)を輸出しようとする場合を除く

四 号

別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。


ただし別表第二の一の項の中欄、三五の三の項()及び()並びに三五の四の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項()及び()に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る)を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く)を輸出しようとする場合 並びに船舶 又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合 及び別表第二の三第三号に掲げる貨物をロシアを仕向地として輸出しようとする場合を除く

3項

前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない

4項

第二項に規定する場合のほか、第二条第一項第二号の規定は、総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない

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1項

税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項の規定による許可 若しくは第二条第一項の規定による承認を受けていること 又は当該許可 若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。

2項

税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。

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1項

経済産業大臣は、第十一条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。

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1項

法第四十八条第一項の規定による許可 及び第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可 又は承認をした日から六月とする。

2項

経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可 又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

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1項

経済産業大臣は、法第五十三条第一項 又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。

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1項

法第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。

一 号
営業所 又は事務所の業務を統括する者 その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者
二 号

法第五十三条第一項 又は第二項の規定により禁止された業務を統括する者 その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者(前号に掲げる者を除く

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1項

経済産業大臣は、第六章 及び第六章の三限る)及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者 又は当該貨物を生産した者 その他の関係人から必要な報告を徴することができる。

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1項
次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
一 号

別表第二の三九から四一まで 及び四三の項の中欄に掲げる貨物(同表の四三の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く)に係る第二条第一項の規定による承認の権限

二 号
次に掲げる権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のもの

価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限

保税地域に搬入し、蔵入れし、又は移入された貨物であつて、保税地域から積み戻す貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限

法第六十七条第一項の規定により 又はの承認に条件を付する権限

第八条第二項の規定により、法第四十八条第一項の規定による許可 又は第二条第一項の規定による承認の有効期間を延長する権限

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1項
経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
2項

第五条の規定は、前項の場合に準用する。

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1項

法第六十九条の六第二項第二号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の項()、()及び()から(十二)までを除く)及び同表の二から四までの項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く)とする。

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