次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで 及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする輸出
別表第二の三(第二号フからモまで、第二号の二 及び第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三五の四まで、四四 及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)のベラルーシを仕向地とする輸出
別表第二の三に掲げる貨物(別表第二の一、二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一 及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)のロシアを仕向地とする輸出
ウクライナ(ドネツク州 及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める区域に限る。第四条第二項第二号ヘにおいて同じ。)を仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄に掲げる貨物を除く。)の輸出
ベラルーシを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄 及び別表第二の三(第二号フからモまで、第二号の二 及び第三号を除く。)に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接 又は間接の取引によるものに限る。)
ロシアを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄 及び別表第二の三に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接 又は間接の取引によるものに限る。)
別表第二の三(第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から 三七まで、四〇、四一、四四 及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)の別表第二の四に掲げる地域を仕向地とする輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接 又は間接の取引によるものに限る。)
外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部 又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る。)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。)の輸出