輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

第十三条 # 政府機関の行為

@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正

1項
経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
2項

第五条の規定は、前項の場合に準用する。