経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合は、この政令の規定は、適用しない。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
第十三条 # 政府機関の行為
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
第五条の規定は、前項の場合に準用する。