輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

第十条 # 使用人

@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正

1項

法第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。

一 号
営業所 又は事務所の業務を統括する者 その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者
二 号

法第五十三条第一項 又は第二項の規定により禁止された業務を統括する者 その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者(前号に掲げる者を除く