法第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。
一
号
営業所 又は事務所の業務を統括する者 その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者
二
号
法第五十三条第一項 又は第二項の規定により禁止された業務を統括する者 その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)