輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

第四条 # 特例

@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正

1項

法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない


ただし別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

一 号

仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証 その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第三号 及び第四号において「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る)。

その貨物が核兵器、軍用の化学製剤 若しくは細菌製剤 若しくはこれらの散布のための装置 又はこれらを運搬することができるロケット 若しくは無人航空機であつてその射程 若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(第三号 及び第十四条において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用 又は貯蔵( 及び同号において「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。

その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

二 号
次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
外国貿易船 又は航空機が自己の用に供する船用品 又は航空機用品

航空機の部分品 並びに航空機の発着 又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械 及び器具 並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの

国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約 その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの

本邦の大使館、公使館、領事館 その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
三 号

別表第一の一六の項に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、 及びいずれの場合にも)該当しないとき。

その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除くにおいて同じ。)の開発、製造 又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。

その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造 又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

四 号

別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、前号 及びいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク 及び北朝鮮を除く)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでいずれの場合にも)該当しないときに限る)。

2項

第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない


ただし別表第二三七から四一まで 及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

一 号

仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。


ただし別表第二三五 及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄 及び三五の二の項()に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く)を輸出しようとする場合を除く

二 号

別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。


ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く

別表第二の一の項の中欄、三五の三の項()及び()並びに三五の四 及び三六の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項()及び()に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る

別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三五 及び三五の二の項の中欄に掲げるもの

別表第五第二号 及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの

別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、ベラルーシを仕向地とするもの

別表第五第二号に掲げる貨物のうち別表第二の三に掲げる貨物 及び別表第五第三号に掲げる貨物のうち別表第二の三第三号に掲げる貨物であつて、ロシアを仕向地とするもの

別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ウクライナを仕向地とするもの

別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ベラルーシ 又はロシアを仕向地とするもの(第二条第一項第一号の六 又は第一号の七に規定する輸出に係るものに限る

三 号

別表第二の三五の二の項()に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号第十条第二項同法第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。


ただし別表第二の三五の三の項()及び()に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る)を輸出しようとする場合を除く

四 号

別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。


ただし別表第二の一の項の中欄、三五の三の項()及び()並びに三五の四の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項()及び()に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る)を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く)を輸出しようとする場合 並びに船舶 又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合 及び別表第二の三第三号に掲げる貨物をロシアを仕向地として輸出しようとする場合を除く

3項

前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない

4項

第二項に規定する場合のほか、第二条第一項第二号の規定は、総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない