輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

附 則

平成一三年五月一六日政令第一八四号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一〇の項の改正規定は、平成十三年五月三十日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。