この政令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の十の次に二条を加える改正規定、同令第六条の二第二号 及び第七条の六の改正規定 並びに同令第三章中同条を同令第七条の八とし、同令第七条の五の次に二条を加える改正規定 並びに附則第四条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月九日)から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
平成一八年七月二六日政令第二五〇号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月22日 16時16分
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