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施行期日
1項
この政令は、平成八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項の改正規定のうち同項(十五)に係る部分 並びに同表の三の二の項 及び六の項の改正規定 平成八年一月三日
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経過措置
3項
この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の二の項(十二)に掲げる貨物の輸出について同令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第二項 及び第二条第一項第一号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。