輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

附 則

平成二七年七月三一日政令第二八四号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令第四条第二項第二号イ 及び同項第四号ただし書の改正規定 並びに同令別表第二の三五の三の項の次に次のように加える改正規定は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。