輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

附 則

平成二八年一一月七日政令第三四六号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時16分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年一月七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条第二項の改正規定、附則第三項の改正規定、別表第二の改正規定 及び別表第七の改正規定 平成二十八年十二月七日
二 号
別表第三の二の改正規定 公布の日

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。