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輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 :
輸出令
附 則
平成二八年一一月七日政令第三四六号
分類
政令
カテゴリ
外国為替・貿易
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施行日
: 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
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最終更新
: 令和六年政令第百六十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時16分
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外国為替・貿易
輸出貿易管理令
附 則 - 平成二八年一一月七日政令第三四六号
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施行期日
1項
この政令は、平成二十九年一月七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条第二項の改正規定、附則第三項の改正規定、別表第二の改正規定 及び別表第七の改正規定 平成二十八年十二月七日
二 号
別表第三の二の改正規定 公布の日
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罰則に関する経過措置
2項
この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。