輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

附 則

平成六年一月二八日政令第一七号

分類 政令
@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
3項
この政令の施行前にチェッコ 又はスロヴァキアを仕向地とする貨物の輸出について改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
4項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。