この政令は、平成四年十二月三十一日から施行する。
輸出貿易管理令
#
昭和二十四年政令第三百七十八号
#
略称 : 輸出令
附 則
平成四年一二月九日政令第三七一号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。