この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、別表第一の一八の項、二一の項、四四の項、四八の項、七五の項、一二〇の項、一四六の二の項、一五一の項、一五五の項 及び一五九の項の改正規定は、公布の日から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
昭和六一年一二月一九日政令第三七八号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。