この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の三〇、四一の二 及び一三三の項の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
附 則
昭和四二年一二月二五日政令第三六八号
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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