農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める対象農産物は、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば及び菜種であって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令
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平成十八年政令第二百二十一号
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略称 : 担い手経営安定法施行令