この省令は、公布の日から施行する。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則
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平成十八年農林水産省令第五十九号
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略称 : 担い手経営安定法施行規則
附 則
令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年農林水産省令第二十八号
最終編集日 :
2024年 09月01日 14時29分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。