農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則

平成十八年農林水産省令第五十九号
略称 : 担い手経営安定法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年農林水産省令第十号による改正
最終編集日 : 2021年 03月24日 06時10分

制定に関する表明

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律平成十八年法律第八十八号

  • 第二条第二項
  • 第三条第一項 及び第四項
  • 第四条第一項

並びに第五条の規定に基づき、
並びに同法を実施するため、

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則を
次のように定める。

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1項

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令以下「」という。
第一条
農林水産省令で定める要件は、

次の各号に掲げる
生産条件不利補正対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律以下「」という。第二条第二項に規定する 生産条件不利補正対象農産物をいう。以下同じ。)の
種類に応じ、

当該各号に定めるものとする。

一 号

種子 又は麦芽の原料として使用されるもの以外のもの(春期には種する小麦、秋期には種する小麦、二条大麦、六条大麦 及びはだか麦に限る)であること。

二 号

大豆

種子として使用されるもの
又は黒大豆以外のものであること。

三 号

てん菜

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律昭和四十年法律第百九号。以下「価格調整法」という。)第二十一条の国内産糖交付金の交付対象となり、又は交付対象となることが確実と見込まれる価格調整法第二条第二項に規定する 国内産糖の製造の用に供されるものであって、
価格調整法第十九条第一項に規定する指定地域の区域内において生産されるものであること。

四 号

でん粉の製造の用に供するばれいしょ

価格調整法第三十五条の国内産いもでん粉交付金の交付対象となり、
又は交付対象となることが確実と見込まれる価格調整法第二条第七項に規定する 国内産いもでん粉の製造の用に供されるものであって、
価格調整法第三十三条第一項に規定する指定地域の区域内において生産されるものであること。

五 号

そば

種子として使用されるもの以外のものであること。

六 号

菜種

食用植物油脂の製造の用に供されるものであること。

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1項

令第二条
農林水産省令で定める要件は、

次の各号に掲げる
収入減少影響緩和対象農産物(法第二条第三項に規定する 収入減少影響緩和対象農産物をいう。以下同じ。)の
種類に応じ、

当該各号に定めるものとする。

一 号

米穀

種子として使用されるもの
又は米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令平成二十一年農林水産省令第六十三号)第一条第一項に規定する 用途限定米穀以外のものであること。

二 号

前条第一号に定めるものであること。

三 号

大豆

前条第二号に定めるものであること。

四 号

てん菜

前条第三号に定めるものであること。

五 号

でん粉の製造の用に供する
ばれいしょ

前条第四号に定めるものであること。

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1項

法第二条第四項第一号ハ
農林水産省令で定める要件は、

特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下「基盤強化法」という。)第二十三条第七項に規定する 特定農用地利用規程で定められた同条第四項に規定する 特定農業団体をいう。以下同じ。)で
あること

又は次の各号
いずれにも該当することとする。

一 号

地域における
農地の利用の集積を

確実に行うと見込まれること。

二 号

農業経営を営む
法人となることが

確実であると見込まれること。

三 号
  • 目的、
  • 構成員たる資格、
  • 構成員の加入
    及び脱退に関する事項、
  • 代表者に関する事項、
  • 総会の議決事項

その他 農林水産大臣が定める
事項が定められており、

かつ、
これらの記載事項に係る内容が

農林水産大臣が定める基準に適合する
定款 又は規約を有していること。

四 号

その耕作に要する費用を

すべての構成員が共同して
負担しており、


かつ、その耕作に係る利益を

すべての構成員に対し
配分していること。

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1項

法第二条第四項第二号
農林水産省令で定める基準は、

  • 農薬 及び廃棄物に関する法令の
    遵守に関する事項、
  • たい肥 その他の有機質資材
    及び肥料の施用に関する事項、
  • 有害動植物の防除に関する事項

その他の事項の実施状況について
農林水産大臣が定める様式により

自ら点検を行うこととする。

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1項

法第二条第四項第三号
農林水産省令で定める農地は、

農地法昭和二十七年法律第二百二十九号
第三十六条第一項の規定による

勧告に係る 農地とする。

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1項

法第三条第二項
農林水産省令で定める

生産条件不利補正対象農産物の
種類別の作付面積は、

次の各号に掲げる
生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、

当該各号に定める
面積(権利設定等面積に限る)とする。

一 号

対象農業者が生産する麦を需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る)に基づき 当該対象農業者が 販売するもの
又は対象農業者が 生産する麦を委託を受けて販売する者が 需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る)を履行するために当該販売者が 集荷するものであって、
第一条第一号に定める要件に該当するものの生産を行う田 又は畑の面積

二 号

大豆

対象農業者が生産する大豆を需要者に対し販売することを約した契約(当該対象農業者が当該需要者に対し販売することを目的として当該大豆を生産することを当該大豆をは種する前に約した契約に基づき 締結されたものに限る)に基づき 当該対象農業者が 販売するもの 又は対象農業者が 生産する大豆を委託を受けて販売する者が 需要者に対し販売することを約した契約(当該大豆をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る)を履行するために当該販売者が 集荷するものであって、
第一条第二号に定める要件に該当するものの生産を行う田 又は畑の面積

三 号

てん菜

第一条第三号に定める要件に該当するものの
生産を行う田 又は畑の面積

四 号

でん粉の製造の用に供する
ばれいしょ

第一条第四号に定める要件に該当するものの
生産を行う田 又は畑の面積

五 号

そば

対象農業者が 生産するそばを需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る)に基づき 当該対象農業者が 販売するもの
又は対象農業者が 生産するそばを委託を受けて販売する者が 需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る)を履行するために当該販売者が 集荷するものであって、
第一条第五号に定める要件に該当するものの生産を行う田 又は畑の面積

六 号

菜種

対象農業者が 生産する菜種を需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る)に基づき 当該対象農業者が 販売するもの
又は対象農業者が 生産する菜種を委託を受けて販売する者が 需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る)を履行するために当該販売者が 集荷するものであって、
第一条第六号に定める要件に該当するものの生産を行う田 又は畑の面積

2項

前項
権利設定等面積」とは、

対象農業者が
所有権(使用 及び収益を目的とする権利(以下「使用収益権」という。)が年間を通じて設定されている田 又は畑の所有権を除く
又は使用収益権を有している田

又は畑の面積(委託を受けて農作業を行うことを約した契約(受託者が 農産物を生産するために必要となる基幹的な作業を行うこと、その生産した農産物を当該受託者の名義をもって販売すること 並びに その販売による収入の程度に応じ当該収入を農作業 及び販売の受託の対価として充当することを約したものに限る。以下「農作業委託契約」という。)に基づき 他の者から 農作業の委託を受けた田 又は畑の面積を含み、農作業委託契約に基づき 他の者に対して農作業の委託をした田 又は畑(当該 他の者から 法第五条第一項の規定による 交付の申請があった場合における当該申請に係る 田 又は畑であって、その委託をした者が当該農作業の委託をした年において 農産物の生産 及び販売を行っていない部分に限る)の面積を除く)をいう。

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1項

法第三条第四項
農林水産省令で定める品質の区分は、

次の各号に掲げる
生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、

当該各号に定める事項を考慮して

農林水産大臣が定める
規格によって示される品質の区分とする。

一 号

たんぱく質の含有率 その他の事項

二 号

大豆

整粒の割合 その他の事項

三 号

てん菜

糖度

四 号

でん粉の製造の用に供する
ばれいしょ

でん粉の含有率 その他の事項

五 号

そば

容積重の数値 その他の事項

六 号

菜種

品種

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1項

法第三条第四項
農林水産省令で定める

生産条件不利補正対象農産物の
品質区分別の生産量は、

次の各号に掲げる
生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、

当該各号に定める数量とする。

一 号

対象農業者が 生産する麦を需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る)に基づき 当該対象農業者が 販売したもの
又は対象農業者が 生産する麦を委託を受けて販売する者が 需要者に対し販売することを約した契約(当該麦をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る)を履行するために当該販売者が 集荷したものであって、
第一条第一号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第一号に規定する 規格に適合するものの数量

二 号

大豆

対象農業者が 生産する大豆を需要者に対し販売することを約した契約(当該対象農業者が当該需要者に対し販売することを目的として当該大豆を生産することを当該大豆をは種する前に約した契約に基づき 締結されたものに限る)において 当該対象農業者が 販売の対象としたもの
又は対象農業者が 生産する大豆を委託を受けて販売する者が 需要者に対し販売することを約した契約(当該大豆をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る)を履行するために当該販売者が 集荷したものであって、
第一条第二号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第二号に規定する 規格に適合するものの数量

三 号

てん菜

第一条第三号に定める要件に該当し、
かつ、その品質が前条第三号に規定する 規格に適合するものの数量

四 号

でん粉の製造の用に供するばれいしょ

第一条第四号に定める要件に該当し、
かつ、その品質が前条第四号に規定する 規格に適合するものの数量

五 号

そば

対象農業者が 生産するそばを需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る)において 当該対象農業者が 販売の対象としたもの
又は対象農業者が 生産するそばを委託を受けて販売する者が 需要者に対し販売することを約した契約(当該そばをは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る)を履行するために当該販売者が 集荷したものであって、
第一条第五号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第五号に規定する 規格に適合するものの数量

六 号

菜種

対象農業者が 生産する菜種を需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該対象農業者と当該需要者との間で締結されたものに限る)に基づき 当該対象農業者が 販売したもの
又は対象農業者が 生産する菜種を委託を受けて販売する者が 需要者に対し販売することを約した契約(当該菜種をは種する前に当該販売者と当該需要者との間で締結されたものに限る)を履行するために当該販売者が 集荷したものであって、
第一条第六号に定める要件に該当し、かつ、その品質が前条第六号に規定する 規格に適合するものの数量

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1項

法第四条第一項の規定による
前年度収入額の算出は、

都道府県 又は都道府県の
区域を分けて

農林水産大臣が定める
地域(以下「地域」と総称する。)別
及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に

交付前年度における
単位面積当たりの収入額として
農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単位面積当たり収入額」という。)に、

当該交付前年度における対象農業者の
収入減少影響緩和対象農産物の
生産面積(当該交付前年度における 収入減少影響緩和対象農産物の生産量(次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類に応じそれぞれ当該各号に定める数量で対象農業者に係るものをいう。)を地域別の当該収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもので除して得たものをいう。以下「交付前年度生産面積」という。)を
収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとに

それぞれ乗じて得た額を
合算してするものとする。

一 号

米穀

対象農業者が 生産する次のいずれかに該当する米穀であって、
第二条第一号に定める要件に該当し、
かつ、その品質が整粒の割合 その他の事項を考慮して農林水産大臣が定める規格に適合するものの数量

交付前年度末までに、

対象農業者が
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。
第八条第一項に規定する

米穀安定供給確保支援機構の会員
又は当該会員の構成員であって、

食糧法第四十七条第一項の規定による
届出(出荷の事業に係るものに限る)を
しているものに対し

販売し、
又は販売を委託して出荷したもの

交付前年度末までに、

対象農業者 又は対象農業者から
委託を受けて
米穀を販売する者(に掲げる者を除く)が、

販売の相手方との間で当該相手方に対し
米穀を販売することを約した契約を締結して、

当該契約に基づき
販売の対象としたもの

二 号

米穀以外の
収入減少影響緩和対象農産物

それぞれ前条各号に定める数量

2項

農林水産大臣は、

交付前年度単位面積当たり
収入額を定めるに当たっては、

交付前年度における
地域別 及び収入減少影響緩和対象農産物の
種類別の販売価格

及び単位面積当たりの収穫量を
考慮するものとする。

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1項

法第四条第一項の規定による
標準的収入額の算出は、

地域別
及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に

単位面積当たりの標準的な収入額として
農林水産大臣が定めるもの(以下「単位面積当たり標準的収入額」という。)に、

交付前年度生産面積を
収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとに

それぞれ乗じて得た額を
合算してするものとする。

2項

農林水産大臣は、

単位面積当たり標準的収入額を
定めるに当たっては、

交付前年度の
前年度以前五箇年度の各年度における
地域別 及び収入減少影響緩和対象農産物の
種類別の販売価格に

当該年度における 地域別
及び収入減少影響緩和対象農産物の
種類別の単位面積当たりの収穫量を

収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとに
それぞれ乗じて得た額のうち

最大のもの
及び最小のものを除いた額

その他の事項を考慮するものとする。

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1項

法第四条第一項
農林水産省令で定める基準は、

次の各号いずれにも
該当することとする。

一 号

交付前年度の
四月一日から 六月三十日までの間に

法第四条第一項
交付金(以下この条において「交付金」という。)を
受けようとする者から

農林水産大臣に対してなされた
積立てを行う旨の申出に係るものであること。

二 号

次のいずれかに該当すること。

前号の申出をした者の交付前年度における

積立基準収入額(単位面積当たり標準的収入額に、当該交付前年度において その者が 生産することを予定する収入減少影響緩和対象農産物に係る 生産面積として その者が 同号の申出をする際に農林水産大臣に申し出た面積を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとに それぞれ乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)の
百分の二・二五に相当する額

又は百分の四・五に相当する額のうち
その者が選択した額(その選択した額に当該交付前年度の七月三十一日における 法第四条第一項の積立金(以下「積立金」という。)の額に充てられることとなる額として農林水産大臣が同号の申出をした者に通知した額(以下「繰越積立残額」という。)を加えた額が、その者の当該交付前年度における 積立基準収入額の百分の四・五に相当する額を超える場合にあっては、当該百分の四・五に相当する額から 当該繰越積立残額を控除した額)が、

当該交付前年度の七月三十一日までに、
第四号に規定する者に対して
納付されたものであること(に該当する場合を除く)。

繰越積立残額が、

前号の申出をした者の
当該交付前年度における

積立基準収入額の
百分の四・五に相当する額以上であること。

三 号

次に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める日から
交付金の交付を受けるまでの間において

取り崩されていないこと


ただし

次項第一号第五号 又は第六号の規定により
取り崩されるときは、この限りでない。

前号イに該当する場合

同号イの納付の日

前号ロに該当する場合

交付前年度の七月三十一日

四 号

農林水産大臣が定める方法により

積立金を適切に管理することが
できると認められるものとして

農林水産大臣が
指定する者(以下「積立金管理者」という。)によって
管理されていること。

2項

積立金管理者は、

積立金を積み立てている者が
次の各号に掲げる場合に
該当することとなったときは、

その者に対し、

それぞれ当該各号に定める額を
取り崩した上で

返納するものとする。

一 号

交付金の交付を受ける場合

当該交付金の金額の三分の一に相当する額

二 号

積立金の返納の申出をした場合

積立金の全額

三 号

前項第一号の申出をしなかった場合

積立金の全額

四 号

前項第二号イの規定により
選択した額を納付せず、

かつ、繰越積立残額が
同号ロに該当しない場合

積立金の全額

五 号

前項第二号イの規定により

積立金管理者に対して納付した額が
同号イの規定により選択した額を超えた場合

その超えた部分に相当する額

六 号

交付前年度における

法第四条第一項に規定する
標準的収入額が

当該交付前年度における
積立基準収入額を下回った場合

次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

積立金の額が、

当該積立基準収入額の
百分の二・二五に相当する額以上 百分の四・五
相当する額未満である場合

当該積立基準収入額と当該標準的収入額との差額の
百分の二・二五に相当する額

積立金の額が、

当該積立基準収入額の
百分の四・五に相当する額以上である場合

当該積立基準収入額と当該標準的収入額との差額の
百分の四・五に相当する額

七 号

交付金の交付の申請があった際に
対象農業者でないことが確認された場合

積立金の全額

3項

第一項第四号の指定は、

その指定を受けようとする者の
申請に基づき行うものとする。

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1項

法第五条第一項の規定による
交付の申請は、

農林水産大臣が定める期日までに、
交付申請書を

農林水産大臣に
提出してしなければならない。

2項

前項の交付申請書には、

次に掲げる
書類を添付しなければならない。

一 号

基盤強化法
第十三条第一項に規定する
認定農業者、

基盤強化法
第十四条の五第一項に規定する
認定就農者

若しくは
特定農業団体であることを証する書類

又は特定農業団体以外の委託を受けて
農作業を行う組織にあっては

第三条各号の要件を
満たしていることを証する書類

二 号

第四条に規定する環境と
調和のとれた農業生産に係る基準を

満たしていることを証する書類

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1項

農林水産大臣は、

法第五条第一項の規定による
交付の申請を審査し、

交付の決定をしたときは、
速やかに その決定の内容を

申請者に
通知*しなければならない。

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1項

法第七条第一項の規定により

立入検査をする職員の携帯する
身分を示す証明書は、

別記様式によるものとする。

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