この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
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平成十八年法律第八十八号
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略称 : 担い手経営安定法
附 則
平成二五年一二月一三日法律第一〇二号
最終編集日 :
2023年 03月23日 09時43分
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