都道府県試験研究機関等(都道府県の試験研究機関 又は都道府県 若しくは都道府県 及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であつて試験研究に関する業務を行うものをいう。第八条第三項において同じ。)は、この法律の目的を達成するために行う試験研究に関し、農林水産省の試験研究機関 又は農林水産省の所管する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次条第一項において同じ。)であつて試験研究に関する業務を行うものに対して、共同研究の実施 並びに必要な助言 及び協力を求めることができる。