農業改良助長法

# 昭和二十三年法律第百六十五号 #

第二章 農業に関する試験研究の助長

分類 法律
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2023年 01月23日 18時25分


1項

政府は、農業に関する試験研究を助長するため、都道府県 及び その他の試験研究機関に対し、次に定めるところにより、補助金 又は委託金(以下この章において「資金」という。)を交付する。

一 号

国 及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府県及び その他の試験研究機関の特定の試験研究に要する経費について、その全部 又は一部

二 号

第七条第一項第二号 及び第三号の協同農業普及事業に必要な試験研究を行うための試験研究施設の設置 及び運営につき、都道府県の要する経費について、その二分の一

1項

農林水産大臣は、農業試験場 その他の試験研究機関における試験研究につき、その重複反復を避け、 成果を高め、結果報告の形式を統一するために、結果報告の具体的方法を示すとともに、随時、最も重要と考えられる検討方向を示し、その他 この法律の目的を最善に達成するため必要な忠告 及び助力を与えなければならない。

1項

都道府県試験研究機関等(都道府県の試験研究機関 又は都道府県 若しくは都道府県 及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であつて試験研究に関する業務を行うものをいう。第八条第三項において同じ。)は、この法律の目的を達成するために行う試験研究に関し、農林水産省の試験研究機関 又は農林水産省の所管する独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次条第一項において同じ。)であつて試験研究に関する業務を行うものに対して、共同研究の実施 並びに必要な助言 及び協力を求めることができる。

1項

農林水産大臣は、毎年度、都道府県 又は その他の試験研究機関がこの章の規定により資金の交付を受けて実施した事業と農業に関する国の試験研究機関 及び農業に関する試験研究に関する業務を行う 独立行政法人の試験研究事業とを検討整理しなければならない。

2項

農林水産大臣は、前項の検討整理の結果 及び この章の目的のために定められた予算の支出額の年次報告書を作成し、これを財務大臣に送付しなければならない。

3項

内閣は、前項の年次報告書を、財政法昭和二十二年法律第三十四号第四十条の規定による歳入歳出決算の添付書類として、国会に提出するものとする。