次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十三条第二項 又は第三項の規定に違反した者
第十五条第二項の規定に違反した者
第十六条の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者