農産物検査法

昭和二十六年法律第百四十四号
略称 : のうさんぶつけんさほう 
分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月16日 19時57分

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1項
この法律は、農産物検査の制度を設けるとともに、その適正かつ確実な実施を確保するための措置を講ずることにより、農産物の公正かつ円滑な取引と その品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目的とする。
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1項

この法律において「農産物検査」とは、品位等検査 及び成分検査をいう。

2項

この法律において「農産物」とは、米穀、麦(小麦、大麦 及びはだか麦をいう。以下同じ。)その他政令で定める農産物(農産物を原料 又は材料として製造し、又は加工したもので政令で定めるものを含む。)をいう。

3項

この法律において「品位等検査」とは、第十七条第一項第一号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関が、農林水産省令で定めるところにより、第十一条第一項の農産物検査規格に基づいて行う同号に掲げる検査をいう。

4項

この法律において「成分検査」とは、第十七条第一項第二号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関が、農林水産省令で定めるところにより、第十一条第一項の農産物検査規格に基づいて行う同号に掲げる検査をいう。

5項

この法律において「登録検査機関」とは、第十七条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。

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1項
米穀の生産者は、その生産した米穀について品位等検査を受けることができる。
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1項

米穀の輸入を業として行う者(以下「輸入業者」という。)は、その輸入した米穀について品位等検査を受けることができる。

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1項

米穀の売買取引 又は加工を業として行う者(以下「売買取引業者等」という。)は、その所有し、又は占有する米穀で品位等検査を受けていないものについて品位等検査を受けることができる。

2項

米穀の売買取引業者等は、その所有し、又は占有する米穀で品位等検査を受けたものについて、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日以後において、品位等検査(量目 及び品位についての検査に限る)を受けることができる。

一 号

輸入に係る米穀

第十三条第一項の規定により表示され、又は記載された検査年月日(この項の品位等検査に係るものを除く)から起算して農林水産省令で定める期間を経過した日

二 号

その他の米穀

その生産された年の翌年の農林水産省令で定める日

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1項
麦の生産者は、その生産した麦について品位等検査を受けることができる。
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1項
麦の輸入業者は、その輸入した麦について品位等検査を受けることができる。
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1項

第五条第一項の規定は、麦について準用する。

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1項

米穀 又は麦以外の農産物の生産者、輸入業者 又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する農産物について品位等検査を受けることができる。

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1項
農産物のうち政令で定めるものの生産者、輸入業者 又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する当該農産物について成分検査を受けることができる。
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1項

農林水産大臣は、農産物の種類 及び銘柄ごとに、その量目、荷造り及び包装 並びに品位 及び成分についての規格(以下 この条 及び第三十三条第一項において「農産物検査規格」という。)を定める。

2項

農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その施行期日を定め、その期日の三十日前までにこれを公示しなければならない。


ただし、災害 その他やむを得ない理由により農林水産大臣が必要があると認めるときは、公示の日から施行期日までの期間を短縮することができる。

3項
農林水産大臣は、農産物検査規格を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、農産物の検査等に関し学識経験を有する者 及び関係者の意見を聴くものとする。
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1項
品位等検査を受けようとする者 又は その代理人は、品位等検査の実施に立ち会うことができる。
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1項

登録検査機関は、農産物検査を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その農産物の包装 若しくは票せんに検査年月日、農産物検査の結果 その他必要な事項を表示し、又は当該農産物検査を請求した者(第十六条において「受検者」という。)にこれらの事項を記載した検査証明書を交付しなければならない。

2項

何人も、農産物の包装 又は票せんに、前項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

3項

第一項の規定による表示の付してある包装は、その表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び農産物の包装として使用してはならない。

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1項

第三条第六条 及び第九条の品位等検査であつて、農産物の生産者からの請求により行うものについては、当該生産者の住所地 又は検査を受けようとする農産物の生産地を農産物検査を行う区域に含む登録検査機関以外の登録検査機関は行うことができない。

2項

登録検査機関は、第五条第一項第八条において準用する場合を含む。)、第九条 及び次条第二項の品位等検査であつて、農産物の売買取引業者等からの請求により行うものについては、農林水産省令で定める場合を除き銘柄についての検査を行うことができない

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1項

農産物検査を受けた農産物は、次の各号いずれかに該当する場合には、その該当するに至つた時以後、農産物検査(第三号に該当する場合にあつては品位等検査、第四号に該当する場合にあつては同号の品位等検査を受ける前に受けた品位等検査に係る量目 及び品位についての検査)を受けていないものとみなす。


ただし第二十三条の規定による命令に基づき、表示 又は検査証明書の記載が改められた場合は、この限りでない。

一 号

第十三条第一項の規定による表示が失われ、抹消され、改められ、又は不明となつた場合

二 号

第十三条第一項の規定により交付された検査証明書が失われ、又は その記載が抹消され、改められ、若しくは不明となつた場合

三 号
もみ、玄米 又は精米の区分に変更が生じた場合
四 号

第五条第二項第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の品位等検査に係る第十三条第一項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付された場合

2項

第三十四条第一項の品位等検査を受けた麦であつて、前項第一号 又は第二号に掲げる場合に該当するため農産物検査を受けていないものとみなされたものを売り渡し、又は その売渡しを委託しようとする売買取引業者等は、その売渡し 又は売渡しの委託前に品位等検査を受けなければならない。

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1項

農林水産大臣は、受検者が不正な手段により農産物検査を受けた事実が明らかとなつたときは、その職員に、その農産物につき、第十三条第一項の規定による表示を除去させ、若しくは抹消させ、又は検査証明書の返還を求めさせることができる。

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1項

登録検査機関の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次に掲げる検査の区分により、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。

一 号
農産物の種類 及び銘柄、量目、荷造り及び包装 並びに品位についての検査
二 号
農産物の成分についての検査
2項

農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるとき(同項第一号の検査の区分に係る登録の申請にあつては、都道府県の区域ごとに第一号 及び第二号に掲げる要件に適合している場合に限る)は、農林水産省令で定めるところにより、その登録をしなければならない。

一 号
農産物検査を適確に行うために必要な知識 及び技能を有する者として農林水産省令で定めるものが農産物検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
二 号
農林水産省令で定める機械器具 その他の設備を用いて農産物検査を行うものであること。
三 号
農産物検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人であること。
四 号
農産物検査の業務の公正な実施を確保するため必要な体制が整備されていること。
3項

次の各号いずれかに該当する法人は、登録検査機関の登録を受けることができない

一 号

その法人 又は その業務を行う役員がこの法律 又は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律平成六年法律第百十三号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は その執行を受けることのなくなつた日から一年を経過しないもの

二 号

第二十四条第一項から 第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人

三 号

第二十四条第一項から 第三項までの規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から一年を経過しないものが業務を行う役員となつている法人

4項
登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録検査機関の名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地
三 号
登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類
四 号
登録の区分
五 号
登録検査機関が農産物検査を行う区域
六 号

第二十八条の規定により業務の委託をし、又は委託を受ける場合にあつては、当該委託に係る契約の相手方である登録検査機関の名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地

七 号

農産物検査を行う農産物検査員(第二項第一号に規定する者をいう。第二十条において同じ。)の氏名 その他農林水産省令で定める事項

5項

品位等検査に係る登録の申請に係る前項第五号の農産物検査を行う区域は、都道府県の区域を単位とするものでなければならない。

6項

農林水産大臣は、第二項の登録をしたときは、遅滞なく、第四項に掲げる事項を公示しなければならない。

7項

登録検査機関は、第四項第二号第六号 又は第七号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

8項

登録検査機関は、農産物検査の業務の全部 若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

9項

農林水産大臣は、前二項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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1項

登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前項の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3項

前条第一項から 第六項までの規定は、第一項の更新について準用する。

4項

農林水産大臣は、第一項の規定により登録検査機関の登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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1項

登録検査機関は、第十七条第四項第三号から 第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。

2項

前項の変更登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。

3項

第十七条第二項から 第六項までの規定は、第一項の変更登録について準用する。

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1項

登録検査機関は、農産物検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、農産物検査を行わなければならない。

2項
農産物検査員は、公正かつ誠実にその職務を行わなければならない。
3項

登録検査機関は、農産物検査員が農産物検査を実施したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。

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1項

登録検査機関は、農産物検査の業務の開始前に、農産物検査の業務の実施方法、検査手数料に関する事項 その他の農林水産省令で定める事項を内容とする業務規程を定め、農林水産大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による届出に係る業務規程が農産物検査の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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1項

農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第二項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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1項

農林水産大臣は、登録検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う農産物検査 若しくは第十三条第一項の規定による表示 若しくは検査証明書の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、農産物検査を行うべきこと 又は農産物検査の方法 その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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1項

農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第三項第一号 又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて農産物検査の業務の停止を命ずることができる。

一 号

第二十一条第一項の規定による届出に係る業務規程によらないで農産物検査を行つたとき。

二 号

不正の手段により第十七条第二項の登録 又は第十九条第一項の変更登録を受けたとき。

三 号
この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定 又は これらの規定に基づく処分に違反したとき。
3項

農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなお農産物検査の業務を開始せず、又は一年以上継続して農産物検査の業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。

4項

農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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1項

登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに農産物検査に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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1項
登録検査機関でない者は、農産物検査規格登録検査機関という名称 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
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1項

登録検査機関は、品位等検査の適正な実施のため必要な事項について、地方農政局長、北海道農政事務所長 その他の政令で定める行政機関に照会することができる。


この場合において、当該行政機関は、当該照会をした登録検査機関に対して、照会に係る事項の通知 その他必要な措置を講ずるものとする。

2項

登録検査機関は、前項の行政機関以外の者で、品位等検査の適正な実施のため必要な事項に関する情報を有するものとして政令で定めるものに対しても、照会をすることができる。

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1項

第十七条第一項第二号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、成分検査に関する業務のうち試料の分析の業務 及び その分析の結果に基づいて行う検査証明の業務以外のものを他の登録検査機関に委託することができる。

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1項

国は、農産物の公正かつ円滑な取引 及び その品質の改善に資するため、農産物検査の結果 その他農産物検査に関する情報の提供に努めなければならない。

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1項
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等 又は倉庫業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。
2項

農林水産大臣は、第二十条第三項に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、農産物検査の業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

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1項
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、農産物の生産者、輸入業者、売買取引業者等 若しくは倉庫業者のほ場、事務所、販売所、事業所、倉庫 若しくは工場に立ち入り、農産物 若しくは帳簿、書類 その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録検査機関の事務所 若しくは事業所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
3項

前二項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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1項

農林水産大臣は、第二十四条第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第二十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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1項

何人も、第十三条第一項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付された農産物が当該表示 又は検査証明書の記載に係る農産物検査規格に該当しないと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

2項

農林水産大臣は、前項に規定する申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第二十三条に規定する措置 その他の適切な措置をとらなければならない。

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1項
政府は、次に掲げる麦について品位等検査を受けるものとする。
一 号
政府の輸入を目的とする買入れに係る麦で品位等検査を受けていないもの
二 号

政府の所有に係る麦であつて、第十五条第一項第一号 又は第二号に掲げる場合に該当するため品位等検査を受けていないものとみなされたもの

2項

第十四条第二項の規定は、前項第二号に掲げる麦についての同項の品位等検査について準用する。

3項

第五条第二項の規定は、政府の所有に係る米穀で品位等検査を受けたものについて準用する。

4項

第十条の規定は、政府の所有に係る農産物について準用する。

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1項
農林水産大臣は、登録検査機関が天災 その他の事由により農産物検査の業務の全部 又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該農産物検査の業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。
2項

農林水産大臣は、前項の規定により農産物検査の業務を行い、又は同項の規定により行つている農産物検査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

農林水産大臣が第一項の規定により農産物検査の業務を行うこととした場合における農産物検査の業務の引継ぎ その他の必要な事項は、農林水産省令で定める。

4項

第一項の農産物検査の結果については、第三十三条第一項の規定による申出を行うことができる。

5項

第一項の農産物検査の結果については、審査請求をすることができない

6項

第一項の農産物検査の結果に不服がある者は、第三十三条第一項の規定による申出に係る農林水産大臣の処分 又は不作為に対してのみ、行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができる。

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1項

前条第一項の規定により農林水産大臣の行う農産物検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

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1項
この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
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1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条第二項 又は第三項の規定に違反した者

二 号

第十五条第二項の規定に違反した者

三 号

第十六条の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者

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1項

第二十四条第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

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1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条の規定に違反した者

二 号

第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第三十一条第一項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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1項

次の各号いずれかに掲げる違反があつた場合においては、その行為をした登録検査機関の役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十七条第七項 又は第八項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第二十五条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第三十条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第三十一条第二項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第三十八条 又は第四十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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