農林水産大臣は、登録検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う農産物検査 若しくは第十三条第一項の規定による表示 若しくは検査証明書の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、農産物検査を行うべきこと 又は農産物検査の方法 その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
農産物検査法
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昭和二十六年法律第百四十四号
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第二十三条 # 改善命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正