登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに農産物検査に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
農産物検査法
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昭和二十六年法律第百四十四号
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第二十五条 # 帳簿の記載
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正