登録検査機関でない者は、農産物検査規格登録検査機関という名称 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
農産物検査法
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昭和二十六年法律第百四十四号
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第二十六条 # 農産物検査規格登録検査機関という名称の使用の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正