農産物検査法

# 昭和二十六年法律第百四十四号 #

第二十六条 # 農産物検査規格登録検査機関という名称の使用の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
登録検査機関でない者は、農産物検査規格登録検査機関という名称 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。