この法律において「農産物検査」とは、品位等検査 及び成分検査をいう。
農産物検査法
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昭和二十六年法律第百四十四号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律において「農産物」とは、米穀、麦(小麦、大麦 及びはだか麦をいう。以下同じ。)その他政令で定める農産物(農産物を原料 又は材料として製造し、又は加工したもので政令で定めるものを含む。)をいう。
この法律において「品位等検査」とは、第十七条第一項第一号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関が、農林水産省令で定めるところにより、第十一条第一項の農産物検査規格に基づいて行う同号に掲げる検査をいう。
この法律において「成分検査」とは、第十七条第一項第二号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関が、農林水産省令で定めるところにより、第十一条第一項の農産物検査規格に基づいて行う同号に掲げる検査をいう。
この法律において「登録検査機関」とは、第十七条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。