米穀の売買取引 又は加工を業として行う者(以下「売買取引業者等」という。)は、その所有し、又は占有する米穀で品位等検査を受けていないものについて品位等検査を受けることができる。
農産物検査法
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昭和二十六年法律第百四十四号
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第五条 # 米穀の売買取引業者等に係る品位等検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
米穀の売買取引業者等は、その所有し、又は占有する米穀で品位等検査を受けたものについて、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日以後において、品位等検査(量目 及び品位についての検査に限る。)を受けることができる。
一
号
二
号
輸入に係る米穀
第十三条第一項の規定により表示され、又は記載された検査年月日(この項の品位等検査に係るものを除く。)から起算して農林水産省令で定める期間を経過した日
その他の米穀
その生産された年の翌年の農林水産省令で定める日