農産物検査法

# 昭和二十六年法律第百四十四号 #

第十条 # 成分検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
農産物のうち政令で定めるものの生産者、輸入業者 又は売買取引業者等は、その所有し、又は占有する当該農産物について成分検査を受けることができる。