農産物検査法

# 昭和二十六年法律第百四十四号 #

附 則

平成一二年四月二八日法律第五四号

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条の規定 平成十三年一月一日

# 第二条 @ 施行前の準備

1項
この法律による改正後の農産物検査法(以下「新法」という。)第十七条第二項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十一条第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

# 第三条 @ 国の検査に関する経過措置

1項
農林水産大臣は、この法律の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、受検者(新法第十三条第一項の受検者をいう。)の検査に対する需要 及び登録検査機関の登録の状況を勘案して、農産物検査を行うことができる。
2項
前項の規定により農林水産大臣が農産物検査を行う場合においては、農林水産大臣を登録検査機関とみなして、新法第三条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十四条第二項、第十五条、第十六条 及び第三十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第三十四条第一項中「受ける」とあるのは「行う」と、同条第三項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同項中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」と、同条第四項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」とする。
3項
第一項の農林水産大臣が行う検査を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
4項
次に掲げる場合には、前項の規定は、適用しない。
一 号
米穀を政府に売り渡し、又はその政府への売渡しを委託するため検査を受ける場合
二 号
輸入に係る農産物を政府に売り渡すため検査を受ける場合
5項
第三項の手数料の納付は、農林水産省令で定めるところにより、農産物検査印紙をもってしなければならない。
6項
第一項の農産物検査の結果については、新法第三十三条第一項の規定による申出を行うことができる。
7項
第一項の農産物検査の結果については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
8項
第一項の農産物検査の結果に不服がある者は、新法第三十三条第一項の規定による申出に係る農林水産大臣の処分 又は不作為に対してのみ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができる。
9項
第三項から前項までに定めるもののほか、農林水産大臣が行う検査に関する申請 その他の手続に関する所要の経過措置は、農林水産省令で定める。

# 第四条 @ 検査規格に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の農産物検査法(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定により設定されている規格は、新法第十一条第一項の規定により設定された農産物検査規格とみなす。

# 第五条 @ 施行前に請求があった検査に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第十一条第一項の規定による検査の請求があった農産物の検査については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 再検査に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法の規定により行われた検査については、旧法第十九条の規定は、なお その効力を有する。

# 第七条 @ 旧法の規定による検査に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法の規定により行われた検査は、新法の相当規定により行われた検査とみなす。

# 第八条 @ 旧法の規定による表示等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定により付された表示 又は同項の規定により交付された検査証明書は、それぞれ新法第十三条第一項の規定により付された表示 又は同項の規定により交付された検査証明書とみなす。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。