この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
農産物検査法
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昭和二十六年法律第百四十四号
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附 則
平成一五年七月四日法律第一〇三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。