この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
農産物検査法
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昭和二十六年法律第百四十四号
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附 則
平成七年六月七日法律第一〇四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。