近畿圏整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
近畿圏内の人口規模、土地利用の基本的方向 その他近畿圏の整備に関して基本となるべき事項
二
号
近郊整備区域、都市開発区域 及び保全区域の指定に関する事項
三
号
産業基盤施設、国土保全施設、住宅 及び生活環境施設、教育施設、観光施設 その他の施設で、広域性を有し、かつ、根幹となるべきものとして政令で定めるものの整備に関する事項