近畿圏整備法

# 昭和三十八年法律第百二十九号 #

第四章 近畿圏整備計画

分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2024年 08月07日 15時13分


1項
近畿圏整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
近畿圏内の人口規模、土地利用の基本的方向 その他近畿圏の整備に関して基本となるべき事項
二 号
近郊整備区域、都市開発区域 及び保全区域の指定に関する事項
三 号
産業基盤施設、国土保全施設、住宅 及び生活環境施設、教育施設、観光施設 その他の施設で、広域性を有し、かつ、根幹となるべきものとして政令で定めるものの整備に関する事項
2項

近畿圏整備計画は、国土形成計画法昭和二十五年法律第二百五号第二条第一項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。

3項
近畿圏整備計画は、文化財の保存について適切な考慮が払われたものでなければならない。
1項

近畿圏整備計画は、国土交通大臣が、関係府県、関係指定都市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して決定するものとする。


この場合において、国土交通大臣は、関係府県 及び関係指定都市から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するとともに、関係府県、関係指定都市 及び審議会の意見に基づく必要な措置について、適切な考慮を払わなければならない。

2項

国土交通大臣は、近畿圏整備計画を決定するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体 及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。

3項

国土交通大臣は、近畿圏整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長 及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。

4項

前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。

5項

前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。

1項
近畿圏整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
2項

前条の規定は、近畿圏整備計画の変更について準用する。