近畿圏整備法

# 昭和三十八年法律第百二十九号 #

第十三条 # 近郊整備区域等の整備等に関する法律


1項

前二条に定めるもののほか、近郊整備区域内 及び都市開発区域内における宅地の造成 その他近郊整備区域 及び都市開発区域の整備 及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める。