国土交通大臣は、近郊整備区域を指定しようとするときは、関係地方公共団体 及び審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
この場合において、国土交通大臣は、関係地方公共団体から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
国土交通大臣は、既成都市区域への産業 及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業 及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成都市区域 及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、工業都市、住居都市 その他の都市として開発することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。
前条第二項 及び第三項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。
前二条に定めるもののほか、近郊整備区域内 及び都市開発区域内における宅地の造成 その他近郊整備区域 及び都市開発区域の整備 及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める。
第十一条第二項 及び第三項の規定は、前項の保全区域の指定について準用する。
近畿圏整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体 又は関係事業者が実施するものとする。
関係行政機関の長、関係地方公共団体 及び関係事業者は、近畿圏整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。
国土交通大臣は、毎年度、前年度における近畿圏整備計画の実施に関する状況を公表しなければならない。
地方公共団体が近畿圏整備計画に基づいて行う地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で国土交通大臣と総務大臣とが協議して定めるものについては、資金事情 及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項 若しくは第三項に規定する許可を与えるものとする。