表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
近畿圏整備法
#
昭和三十八年法律第百二十九号
#
第十九条
#
国の普通財産の譲渡
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
都市計画
近畿圏整備法
第十九条
1項
国は、近畿圏整備計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。