近畿圏整備法

# 昭和三十八年法律第百二十九号 #

第十八条 # 近畿圏整備計画に関する施策の立案及び勧告


1項
国土交通大臣は、近畿圏の建設と その秩序ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて近畿圏整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長 及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。