通信傍受規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第十三号 #

第七条 # 特定電子計算機の保管等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第七号

1項

特定電子計算機は、警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部 又は北海道警察情報通信部において保管するものとする。

2項

警察通信職員は、法第二十三条第一項の規定による傍受の実施に当たっては、当該傍受の実施の場所において、当該傍受の実施に用いるものとして指定された特定電子計算機の設置 その他の特定電子計算機の適正な供用の開始のために必要な措置を講じなければならない。