傍受の実施をしたときは、その状況(再生の実施をしたときは、傍受の実施 及び再生の実施の状況)を明らかにした傍受調書を作成しなければならない。
通信傍受規則
#
平成十二年国家公安委員会規則第十三号
#
第二十二条 # 傍受調書
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号