通信傍受規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第十三号 #

第三章 通信傍受の記録等

分類 規則
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月22日 08時31分


1項

法第二十五条第一項 又は第二項の規定により記録媒体の封印を求めようとするときは、あらかじめ、当該記録媒体の外面に、当該記録媒体に対する記録を終了した年月日時分 及びそれが法第二十四条第一項前段の規定により記録をした記録媒体である旨を記載して署名押印しなければならない。

2項

法第二十六条第一項の規定による記録を終了したときは、直ちに、当該記録をした記録媒体の外面に、当該記録を終了した年月日時分 及びそれが同項の規定により記録をした記録媒体である旨を記載して署名押印しなければならない。

3項

犯罪捜査のための通信傍受に関する規則平成十二年最高裁判所規則第六号。以下「最高裁判所規則」という。)第九条に規定する書面の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

1項

法第二十五条第三項の規定による複製の作成は、傍受の実施の場所(指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所)において立会人の立会いを得て行わなければならない。

1項

法第二十四条第一項後段 若しくは第二十六条第二項の規定による記録 又は法第二十五条第三項の規定による複製の作成が終了したときは、直ちに、傍受記録作成用媒体の外面に、当該記録 又は作成が終了した年月日時分 及びそれが傍受記録作成用媒体である旨を記載して署名押印しなければならない。

1項

法第二十七条第一項 又は第二十八条第一項に規定する書面の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

2項

法第二十七条第二項 又は第二十八条第二項に規定する書面の様式は、別記様式第三号のとおりとする。

3項

第一項の書面を裁判官に提出するときは、第十二条第三項 又は第四項同条第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の意見書を添えて行わなければならない。

4項

傍受の実施 又は再生の実施の間に外国語等傍受 又は外国語等再生(法第二十三条第四項の規定によりその例によることとされる法第二十一条第四項の規定による再生を含む。)をした場合において、当該傍受の実施 又は再生の実施に関し第一項 又は第二項の書面を裁判官に提出した後に当該外国語等傍受 又は外国語等再生をした通信が他犯罪通信に該当すると認められるに至ったときにおける当該他犯罪通信に該当すると認められる通信についての法第二十七条第一項 若しくは第二項 又は第二十八条第一項 若しくは第二項の規定により提出しなければならない書面の様式は、別記様式第四号のとおりとする。

1項

傍受の実施をしたときは、その状況(再生の実施をしたときは、傍受の実施 及び再生の実施の状況)を明らかにした傍受調書を作成しなければならない。

1項

傍受記録の作成は、傍受記録作成用媒体に記録されている通信のうち、法第二十九条第三項各号 又は第四項各号に掲げる通信の記録を当該傍受記録作成用媒体に残し、それ以外の通信の記録を消去することにより、行うものとする。

2項

傍受記録を作成した場合において、他に通信記録物等があるときは、捜査主任官は、通信記録物等管理者にその記録の全部を消去させなければならない。


ただし、当該通信記録物等が、傍受記録に記録された通信の内容の全部 又は一部を要約して記載した捜査書類であって、傍受記録を作成する前に行った捜査の経過を示すために特に必要なものである場合には、この限りでない。

3項

傍受記録から記録を消去したときは、捜査主任官は、通信記録物等管理者に通信記録物等の当該記録に係る部分の記録の全部を消去させなければならない。

4項

法第二十七条第一項 若しくは第二項 又は第二十八条第一項 若しくは第二項の規定により書面を裁判官に提出した後において、傍受記録から記録を消去したときは、速やかに、通信記録消去通知書(別記様式第五号)により、当該裁判官に通知しなければならない。

1項

通信記録物等の作成は、必要最小限度の範囲にとどめなければならない。

2項

記録媒体に対する法第二十四条第一項後段 又は第二十六条第二項の規定による記録、法第二十五条第三項の規定による複製の作成、傍受記録の作成 その他通信記録物等の作成が終了したときは、速やかに、記録媒体作成調書、複製等作成調書、傍受記録作成調書 その他通信記録物等の作成の状況を明らかにした書類を作成するとともに、その旨を通信記録物等管理者に通知しなければならない。

3項

通信記録物等管理者は、警察本部長が定める様式の簿冊により、通信記録物等の作成、保管 及び出納の状況、その記録の消去の状況 その他その適正な管理のために必要な事項を明らかにしておかなければならない。

4項

通信記録物等が刑事手続において使用する必要がなくなったときは、捜査主任官は、速やかに、通信記録物等管理者にその記録の全部を消去させなければならない。

1項

法第三十条第一項の書面の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

2項

最高裁判所規則第十三条の書面の様式は、別記様式第七号のとおりとする。

1項

法第三十条第二項ただし書(同条第三項後段において準用する場合を含む。)の規定による請求は、指定警察官がこれを行うものとする。

2項

前項の請求は、順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。

3項

第一項の請求は、通知期間延長請求書(別記様式第八号)により行わなければならない。

4項

第一項の請求をするときは、通知によって捜査が妨げられるおそれがあることを疎明する捜査報告書 その他の資料を添えて行わなければならない。

1項

警察官が保管する傍受記録に係る法第三十一条の規定による聴取、閲覧 又は複製の作成については、当該傍受記録に係る聴取、閲覧 又は複製の作成をしようとする者が法第三十条第一項の通知を受けた通信の当事者であることを確認しなければならない。

2項

前項の聴取、閲覧 又は複製の作成は、必要な態勢を確立した上で、警察施設において警察職員を立ち会わせ、その他所要の措置を講じて行わせるようにしなければならない。

1項

法第三十二条第三項の規定による聴取、閲覧 又は複製の作成の請求は、指定警察官がこれを行うものとする。

2項

前項の請求は、順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。

3項

第一項の請求は、傍受の原記録聴取等請求書(別記様式第九号)により行わなければならない。

4項

第一項の請求をするときは、法第三十二条第三項に規定する聴取、閲覧 又は複製の作成の理由があることを疎明する捜査報告書 その他の資料を添えて行わなければならない。