傍受の実施 又は再生の実施(法第二十三条第四項の規定によるものを除く。)に当たっては、通信事業者等の規模、電気通信設備の概要 その他の通信事業者等の事情を理解し、通信事業者等に必要な限度を超えて迷惑を及ぼさないように特に注意しなければならない。
通信傍受規則
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平成十二年国家公安委員会規則第十三号
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第十一条 # 通信事業者等に対する配慮
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号
電気通信設備に接続する傍受 又は再生のための機器については、電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないものを使用するものとする。