通信傍受規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第十三号 #

第十四条 # スポット再生

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第七号

1項

スポット再生は、スポット再生の開始時からあらかじめ設定した時間が経過し、又はスポット再生を開始した部分からあらかじめ設定した部分までの範囲を表示すると自動的にスポット再生が中断される機能、スポット再生をしている旨を標示する機能 その他スポット再生の適正を確保するための機能を有する機器を用いて行うものとする。

2項

スポット再生に当たっては、犯罪の組織的背景、既に再生をされた通信の内容 その他スポット再生をしている通信の該当性判断に資する事項を考慮しなければならない。

3項

再生の実施をするときは、通話ごとに、スポット再生を開始するものとする。

4項

スポット再生をしている場合において、当該スポット再生に係る通信が次の各号に掲げる通信のいずれかに該当すると認めるに至ったときは、スポット再生を終了し、それぞれ当該各号に定める再生を開始するものとする。

一 号

傍受すべき通信に該当することが明らかである通信

令状記載再生

二 号

第二十一条外国語等通信

外国語等再生

三 号

他犯罪通信

他犯罪再生

5項

スポット再生を開始した場合においては、前項の規定により同項各号に定める再生を開始し、又は第七項の規定によりスポット再生を終了したときを除き、スポット再生の開始時からあらかじめ警察本部長が指定した時間内 又はスポット再生を開始した部分からあらかじめ警察本部長が指定した部分までの範囲内においてスポット再生を中断しなければならない。

6項

前項の規定によりスポット再生を中断した時点からあらかじめ警察本部長が指定した時間が経過した後 又は同項の規定によりスポット再生を中断した部分からあらかじめ警察本部長が指定した部分までの範囲を通信の内容を知ることができない状態で表示した後において、当該スポット再生を中断した時点 又は部分における当該スポット再生に係る通信と同一の通話の機会に行われた通信について法第二十条第一項の規定により一時的保存をされた暗号化信号であって法第二十一条第一項の規定による復号をされていないものがあり、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、スポット再生を開始するものとする。

7項

スポット再生をしている場合において、当該スポット再生に係る通信が第四項各号いずれにも該当しない通信であって傍受すべき通信に該当しないことが明らかであるものに該当すると認めるに至ったときは、直ちに、スポット再生を終了しなければならない。

8項

前項の規定によりスポット再生を終了した時 又は次条第三項において読み替えて準用する同条第二項の規定により再生を終了した時における当該再生に係る通信と同一の通話の機会に行われた通信について、再生の終了時からあらかじめ警察本部長が指定した時間が経過した後 又は再生を終了した部分からあらかじめ警察本部長が指定した部分までの範囲を通信の内容を知ることができない状態で表示した後も、法第二十条第一項の規定により一時的保存をされた暗号化信号であって法第二十一条第一項の規定による復号をされていないものがあり、当該再生の終了時における通信と内容の異なる通信が行われていなかったかどうかを確認するため必要があると認めるときは、スポット再生を開始するものとする。

9項

法第二十三条第四項の規定によりその例によることとされる法第二十一条第三項の規定による再生であって、傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでない通信に係るものについては、前各項の規定の例による。