通訳案内士法施行規則

# 昭和二十四年運輸省令第二十七号 #

第三十三条 # 電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法

@ 施行日 : 令和六年六月三日 ( 2024年 6月3日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十四号

1項

法第四十三条第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録研修機関が定めるものとする。

一 号

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二 号

電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三十四条第二項において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。